メニュー(閉じる)
閉じる

ここから本文です

梶川義人の虐待相談の現場から

梶川 義人 (かじかわ よしと)

様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。

プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)

日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。

舞台がダメなら足並みは揃いません

責任主体と対応主体

 虐待防止三法の施行後何年も経っているのに、虐待事例に対応する支援者の口から出る「誰それは動いてくれない」という嘆きをよく耳にします。情報や認識の共有という言葉こそ飛び交うものの、まだまだチームアプローチには課題があるようです。

 思い浮かぶものの1つに、「対応主体」と「責任主体」の混同の解消があります。前者は「おもに事例対応をする者」、後者は「おもに取り組みの責任を負う者」という意味ですが、混同の元は、両者は同一であるとばかりは限らない、という点です。

 厄災は体制の未整備から?

 つまり、「責任主体」は行政であり、「対応主体」は、行政である場合と行政ではない場合があることになります。そして、体制が未整備な地域では、これらが混同されやすいと言えます。未整備な舞台(体制)の上では、皆の足並みは揃わない、というわけです。

 たとえば高齢者虐待では、求められる体制整備の項目は下表のようなものです。確かに沢山あって関係者の負担は小さくありません。しかし、多くの支援者がいるのに、舞台がダメで活躍できないとは、何とも残念な厄災いですから、点検してみる価値はあると思います。

市町村における体制整備の取組項目
1. 高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知
2. 地域包括支援センター等の関係者への高齢者虐待に関する研修
3. 高齢者虐待について、講演会や市町村広報誌等による、住民への啓発活動
4. 独自の高齢者虐待対応のマニュアル、業務指針、対応フロー図等の作成
5. 終結事案の事後検証
6. 虐待を行った養護者に対する相談、指導または助言
7. セルフネグレクト状態にある高齢者の権利利益の養護を図るための早期発見の取組や相談等
8. 成年後見制度の市区町村長申立が円滑にできるように役所・役場内の体制強化
9. 地域における権利擁護・成年後見体制の整備に向けた中核機関の立ち上げ・体制整備
10. 法に定める警察署長に対する援助要請等に関する警察署担当者との協議
11. 老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室確保のための関係機関との調整
12. 生活困窮者支援、DV担当課等の役所・役場内の体制強化
13. 保健所、精神保健福祉センター、発達障害者支援センター等の関係機関との連携強化
14. 民生委員、住民、社会福祉協議会等からなる「早期発見・見守りネットワーク」の構築への取組
15. 介護保険サービス事業者等からなる「保健医療福祉サービス介入支援ネットワーク」の構築への取組
16. 行政機関、法律関係者、医療機関等からなる「関係専門機関介入支援ネットワーク」の構築への取組
17. 居宅介護サービス事業者に法について周知
18. 介護保険施設に法について周知

出典:厚生労働省「令和2年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果(添付資料)」p.22

「舞台が整ったから、次は…」
「対応主体メーク!?」