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梶川義人の虐待相談の現場から

梶川 義人 (かじかわ よしと)

様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。

プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)

日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。

怖くなくても信号の赤は赤

 私は、よく行動経済学のお知恵を拝借してものを考えます。最近も、興味深い情報を仕入れました。それは、脱税などの不正についての知見です。大きな額の不正をする人は少ない一方、小さな額の不正をする人は案外多いため、被害総額は後者が前者の数倍にも及ぶというものです。

 言われてみれば、同様の事象はいたるところで見られます。たとえば、従事者による高齢者虐待では、虐待としては軽度の件数がずっと多いですし、虐待とまでは言えないけれど適切だとも言えない、いわゆる不適切なケアなどは、虐待の件数とは桁違いに多くなっています。

 実際、証拠と立証のハードルが高い刑法でいう犯罪ではないものの、基本的人権の侵害である人身安全関連事案をカバーする法律が近年続々と制定されています。虐待防止三法、DV防止法、いじめ防止対策推進法などです。それに、パワハラやセクハラも社会問題化しています。

 そこで、気になることがあります。手順などは、刑事事件と同じような対応を迫られる案件が急増しているのに対して、本当にきちん対応されているのだろうか、という懸念です。被害者の泣き寝入りや加害者の私刑の危険性が心配されます。

 というのも、人身安全関連事案が、「法は家庭に入らず」など、警察等が介入を控えてきた場で起こっており、学校や福祉施設や会社など、被害者と加害者がともにその組織内にいるため、当該組織が調査をするからです。

 たとえば「第三者委員会」の類を設置して真相究明にあたるとしても、組織が加害者側なら、加害者が自分を調査するようなものです。このところ、力士、財務官僚、アメフト選手、教育委員会と、事例は次々に発生していますが、中立性に疑問のある調査しか行われていないようにみえます。

 さらに、警察や検察や弁護士や裁判官のような、証拠と立証のプロではない人々が調査を行うことが少なくないという点も気になります。いじめ問題を例にとれば、「教師は捜査官の役割を担える?」、「教育委員会は裁判所の役を果たせる?」です。そもそも、強制捜査できるわけではありませんし。

 ここでも経済行動学の知見が参考になります。人は、不正だとしてもそれなりの大義名分(たとえば「◯◯を守るため」など)があると、不正とは思わず平然と嘘をつく点です。また、小さな不正は、不正が見逃されることを知ると急増する点です。まさに、「赤信号、皆で渡れば怖くない」です。

 したがって、犯罪よりは小さな不正である人身安全関連事案だからこそ、第三者の立場からキチンと調査し、物申すことのできる機関を作る必要があるだと思います。奇しくも、埼玉大学の宗澤忠雄先生が、「調査権と法的効力のある改善勧告を出すことのできる公的組織」について言及しておられます。私は、人身安全関連事案をカバーする機関の新設は、大きく社会を変える可能性すら秘めていると思います。

「皆で仲良く勝ち組に…」
「そんなに謝罪会見開きたい?」