梶川義人の虐待相談の現場から
様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。
- プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)
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日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。
性的虐待とセクシャリティー
これまで、まとまったカタチでは性的虐待に触れてきませんでした。しかし、有名人の事件報道がされたこともあり、まとめておくことにしました。
まず、性的虐待は、児童、障害者、高齢者の虐待防止法において、「◯◯にわいせつな行為をすること又は◯◯をしてわいせつな行為をさせること」と、みな同じ表現で定義されています。
一方、問題となる言動の方向性のからみると、身体的虐待や心理的虐待は「攻撃」、ネグレクトは「放任」になると思いますが、経済的虐待と性的虐待は「不正」に類するものだと言えます。
「色と金に皆迷う」の言葉どおり、私利私欲を優先し、不正なことも行ってしまうわけです。
そして、私が最も懸念するのは、ほかの虐待行為の類型よりさらに隠蔽性が高く、アンタッチャブルな問題とされ易いという点です。人に知られることも、人のことに介入するのも強く躊躇われまるのは分かりますが、ここを乗り越えないと、セクシャリティーにまつわる課題の解消は遅れてしまいます。
しかも、セクシャリティーは、すべての人の人格に不可欠な普遍的要素であるとともに、性に関する行動や傾向の総体として多様なテーマを含むため、アンタッチャブルでは大変困ります。
私は、ポイントは3点に集約されると考えます。
一つは、被害者、加害者、支援者、一般市民、マスコミなど、事例に関る人々の視点や考え方の乖離を、いかに建設的に止揚していくかという点です。
たとえば、社会規範に関して、私は、少なくとも、相手の同意を得ることは絶対条件になるでしょうし、同意があっても許されないこともあると思いますが、これは必ずしも肯定されるとは限りません。いわゆる「被害者の自業自得」とか「不倫も売春も必要悪」という考えや、宗教的な考え方があるからです。
また、同じような文脈で、性的行為については、狭い捉え方をするのではなく、性的羞恥心を傷つけることも含まれると考えたほうが無難であると思います。
現に、DV防止法やストーカー規制法の、保護命令によって加害者に禁ずる事項には、性的羞恥心を害することが含まれています。
二つは、犯罪者の更生や虐待者のその後の処遇の実効性の問題です。
わが国でも、抑止効果を狙った厳罰化の議論がなされています。しかし、それだけでは足りず、未成年者を対象としたデートレイプに関する研修など、家庭教育だけに任せず、社会全体として子ども時代から教育を展開する必要があると思います。
三つは、被害者のダメージが非常に大きく、しかも非常に長期にわたることへの手当についてです。
専門的支援の普及やセカンド・レイプの防止は言うまでもありませんが、一般人である私たちのできることも多く残されている気がします。というのも、無神経な発言にこちらがヒヤヒヤすることが少なくないからですが、人間の「たしなみ」として、せめて潜在的被害者への気遣いを含めることくらいはできないものでしょうか。
「思考停止の覗き見趣味が多いからネ!」