梶川義人の虐待相談の現場から
様々な要素が絡み合って発生する福祉現場での「虐待」。
長年の経験から得られた梶川さんの現場の言葉をお届けします。
- プロフィール梶川 義人 (かじかわ よしと)
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日本虐待防止研究・研修センター代表、桜美林大学・淑徳大学短期大学部兼任講師。
対応困難事例、家族問題担当ソーシャルワーカーとして約20年間、特別養護老人ホームの業務アドバイザーを約10年間務める。2000年から日本高齢者虐待防止センターの活動に参加し、高齢者虐待に関する研究、実践、教育に取り組む。自治体の高齢者虐待防止に関する委員会委員や対応チームのスーパーバイザーを歴任。著書に、『高齢者虐待防止トレーニングブック-発見・援助から予防まで』(共著、中央法規出版)、『介護サービスの基礎知識』(共著、自由国民社)、『障害者虐待』(共著、中央法規出版)などがある。
意見の対立など些末なこと!?
このブログ「『疑わしきは対応する』とは言うものの」で、証拠裁判主義のことに触れました。しかし、市町村は対応の責任主体であるため、地域包括支援センターなどの協力者より、虐待の立証を気にしやすいように思います。
客観的事実を「点」だとすれば、市町村は点と点を「因果関係」の線で結ぶことを意識し、協力者は「相関関係」の線で結ぶことを意識する、といったところでしょうか。
また、虐待の行為5類型はそれぞれ、被虐待者の状態(結果)と虐待行為との因果関係を見出す容易性が異なります。たとえば、原因を「養護者による暴言・暴力」に求めるより、「被虐待者の病気ではなく養護者の介護放棄」だ、とするほうが難しい、などです。
こうしたことから、肝心な「望ましくない状態の改善」そっちのけで、虐待か否かの議論に終始する事態が発生し、対応チームの空中分解も招きかねません。
国の対応状況調査によれば、全体の3割前後は「虐待か否か判断できない」のですから、虐待認定をペンディングのまま対応するための備えをしておきたいところです。
活路の一つは、「養護者を犯罪者にしない」という発想です。
たとえば、虐待と認定する根拠は乏しいものの、分離しないと被虐待者の生命・身体が危ぶまれる事例なら、虐待認定の必要条件を明確にして、その条件を満たす材料(証言など)を集めるべく動くなどです。虐待認定したうえで分離できれば、養護者を犯罪者にせずに済みます。
また別の活路もあります。それは「もし支援しなかったとしたらどうなっているか」を考えてみることです。
対応者は、目立った効果があがらないと、自分たちの支援を全否定したり、自分の肩入れする当事者の利益のみを強調して他の支援者批判を繰り返したり、支援の効果を冷静には評価しにくくなります。そして、「現状維持できていることこそ支援の効果だ」という場合も多いにも関わらず、これを見落とすことになります。
かつて私は、対立する意見を「何としても論破してやる!」と力んでいましたが、対応困難事例に数多く対応するうちに、力みは徐々にとれてきました。おそらく、「万事、螺旋階段をのぼるように進歩・発展していく」と考えるようになったからだと思います。
意見の対立について言うなら、「螺旋階段をのぼる二人の姿を、真上から見れば確かに対立軸にいるけれど、真横から見れば、一緒に高みに向かって進んでいることに気づく」という寸法です。
新年度、障害者差別解消法が施行され、介護予防・日常生活支援総合事業も本格展開し始めました。新たなことが始まると、得てして意見の対立は増えますが、誰もが「進歩・発展の軸からみれば対立など些末なこと」として活路を見出だせるよう、心から祈ります。
母親「貴方も少しは成長したら?」