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ほじょ犬って、なあに?

橋爪 智子 (はしづめ ともこ)

身体障がい者の生活を支える、「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」。そんな補助犬たちにまつわる話を紹介するコーナーです。

プロフィール橋爪 智子 (はしづめ ともこ)

NPO法人日本補助犬情報センター専務理事 兼 事務局長。
OL時代にAAT(Animal Assisted Therapy:動物介在療法)に関心を持ち、ボランティアをしながら国内外で勉強を始める。1998年、米国DELTA協会(現・米国Pet Partners協会)の「Pet Partners® program」修了。2002年より現職。身体障害者補助犬法には、法律の準備段階からかかわっている。

著書

『よくわかる 補助犬同伴受け入れマニュアル』共著(中央法規出版)

『よくわかる 補助犬同伴受け入れマニュアル』共著
(中央法規出版)

第88回 第3回 ほじょ犬の日啓発シンポジウム2015「障害者差別解消法と補助犬 ~合理的配慮を考える~」

 6月22日は夏至でした。本当にその名の通り、遅くまで明るくてビックリ! わが子を保育園に迎えに行った19時でもまだ明るかったため、「まだお昼だよ!自転車乗りたい!」と子ども達も喜んでおりました♪

 今回は、5月22日に行われたほじょ犬の日啓発シンポジウムにて、竹下先生の素晴らしいご講演がありましたので、そのご報告をさせていただきます。

ふかふか絨毯が気持ちよくて、ほじょ犬たちは爆睡中~(笑)

 今年のメインスピーカーは、竹下義樹先生。ご自身が視覚障害者であり、わが国で初めて司法試験に点字受験を導入された方でもあります。今回のテーマをお話しいただくには、最高の適任者でいらっしゃったと同時に、同じ京都出身者として、事前打ち合わせの段階から、非常に話が弾みました。気さくなお人柄で、講演内容も、京都弁のユーモアを交えながらのとてもわかりやすいものでした。今回は、一部抜粋ではありますが、お話の中で私が大切に感じた点を、簡単にご紹介いたします。

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<竹下義樹先生のお話の中から・・・>

 自分自身が障害者の立場で、また弁護士の立場で、身体障害者補助犬法(補助犬法)というのは、よくできた法律だと思っています。あまり国の法律を褒めることはないのですが、100点ではないけれどもよくできた法律だと思います。いろいろなところに気を遣いながら作られた法律です。ただ、その法律が、私達の日本の社会で、どのくらい補助犬を普及させるか?については多少の疑問、懸念があるのも事実です。

 昨年2014年1月に障害者権利条約が批准され、来年2016年4月からは障害者差別解消法(差別解消法)が施行されるということで、補助犬のPRと、もう一度国民全体で、補助犬法を再度考える時期に来ていると思います。「障害者権利条約と、差別解消法と補助犬法を1つにして考えよう!」ということです。【合理的配慮】は今後、障害者が暮らしやすいまちづくりのキーワードになることは間違いないと思います。

 権利条約の2条に「合理的配慮の不提供は差別だ」と明確にうたった、これが今、世界の到達点だと思っています。

 障害者権利条約は、われわれに大きなヒントを与えています。「目が見えないために世の中が不便なのは、目が見えないからではない。目が見えようが見えなかろうが、不便でない社会を作ればいい」ということです。目が見えないから、手足に障害があるから、聴力が低下したから、という基準だけで「障害者」を決めることではなく、『見えないために不便な社会にもう少し目を向けよう』、さらに『障害者や障害を考えるとき、社会の成り立ち、仕組み、構造、法律の建前など、あらゆるものが障害者に不便をもたらせていないか?』という基本的な考え方を、【障害】という言葉の概念として取り入れよう!ということなのです。

 今ある社会を、障害者にも暮らしやすくするように、社会全体で考えよう!というのが合理的配慮です。

 法律の名前と第1条には、なぜ設けられたか?の理由が、必ず書かれています。これによって、世の中の何を変えようとしているのかがわかります。差別があるのは悲しいことであり、時に辛いことです。でも、差別した人を糾弾するのが法律の目的ではない、ということを、我々は肝に銘じておくべきです。糾弾によって世の中は変わらない。そうではなく、「いかに社会全体が、個々の人々が、盲導犬・介助犬・聴導犬を同伴する身体障害者を受け入れる社会になるか?」が重要であり、社会に押し付けるのではなく、共生社会を実現することが目的である!ということを、私達は学んでおくべきだろうと思います。

 ただ、残念ながら障害者差別解消法ができたからと言って、差別はすぐにはゼロにならない。では、起こった時にどうするのか?その解決法が問われます。残念ながら補助犬法には、そういった規定はありません。差別解消法にも紛争解決の明確な道筋は書いていない。ただ、施行実施するための基本方針の中で、「今ある様々な社会資源、国や地方のいろんな機関を利用して、紛争が起きたときにどういう形で解決するのか?様々な機関を利用して解決しよう!」という流れが示されています。したがって、補助犬法の分野も、交通機関やいろんな事業所・施設で起こる問題解決の際、差別解消法と重ねながら解決を図ることが必要になってきたことを申し上げたいと思います。

 差別解消法の中で、各地域に差別解消のための協議会が作られることとなっています。この協議会で、「補助犬法は身体障害者の自立と社会参加の促進が目的であること」を改めて共通認識にした上で、普及啓発に繋がる働きをして行っていただきたい。

 差別解消法ができたことで、「補助犬利用の同伴拒否=差別」なんだよ、と言えるようになった!これが、補助犬法と差別解消法が1つになった大きな前進だと思っています。

 もう一度改めて、補助犬法を啓発する=身体障害者の社会参加を進める上で、どういう条件が必要か?を口にする必要があると思います。社会がどういう受入れをしていくのか? あるいは補助犬を育成する上でどういう仕組みが必要か? 育てる側、使用する側、受け入れる側、すべての責任が補助犬法には書いてある。すべての場面ごとでの関係者の努力を、この法律はトータル的に指摘し、訴えています。

 なぜなら、どれが欠けても、補助犬が活躍し、それによって障害者の自立と社会参加が実現しないからです。質の悪い補助犬が育てられたのでは、障害者を危険にさらし、社会の理解どころか、逆効果しか生まれない。ユーザーである障害者が、十分な責任ある行動をとる、管理をキチンとやる、訓練された犬の質を維持する努力をしなくてはなりません。その自覚がないことは、社会の受入れにつながらない。自立と社会参加に役立たないと言うことになります。

 ただ、補助犬とは言え、完璧なものはそうないと思います。不適切なことも起こるかもしれない。ただ、それに目を覆うのではなく、きちんと解決する仕組みをつくっておかないと、普及していかないし、国民に広がらないと思っています。補助犬総数は1000頭を超えましたが、数に喜ぶだけではなく、だからこそ気をつけるべきは、「1つの不適切な事件が起こると、優秀な他の補助犬も非難の対象にされかねない」ということです。事件が起こったとき、十分に検証し、克服することが大事、ということを僕は言いたい。補助犬の育成で、もう少し共通認識を持たないといけない時代に来たのかなと思います。

 残念ながら、全国で障害者が被害に遭う事件がなくなりません。このような悲しい出来事をなくすために、2つの提案をします。1つ目は、あまり好きな言葉ではありませんが、社会全体が監視の目を持つことです。社会全体がそれを許さない!目を持たないと、こういう事件はなくなりません。2つ目は、注意を障害者自身がしなくてはいけない、ということ。そういう悲しい人間がいるということを念頭に入れて行動することが必要です。だからと言って臆病になることはありませんが、防ぐすべがあるかないかを考えることは必要だと思います。

 いずれにしても、補助犬がわれわれ障害者にもたらしてくれる素晴らしさ、犬の持つやさしさ、そして人間がそれによって生き甲斐を見出せる、というところで、こんな素晴らしい法律はない!と繰り返し申し上げ、私からの報告とさせていただきます。
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 ここですべてをお伝えすることはできませんが、大切なお話をたくさん聞くことができ、また今後の活動の糧になりました。

 やはり、身体障害者補助犬を考えるとき、そこには「視覚障害者・肢体不自由者・聴覚障害者」のことを念頭に考える必要があります。そして、そこには自然にさりげなく、補助犬が寄り添っていてくれます。さらに、社会には補助犬を連れていない障害者の方々もおられます。

 まず、私達にできる第一歩は、「正しく知る」ことからです。ぜひ今後とも、補助犬に興味・関心を持っていただき、正しく知っていただきたいと思っております♪

ご寄付のお願い「日本補助犬情報センター」より

 当会のビジョンは、全国民が正しく補助犬法を理解することで、すべての人が安心して活躍できる社会を実現することです。補助犬ユーザーの社会参加推進活動、普及活動、最新情報収集、資料等作成配布、講演会・イベント等、当会の活動はすべて無償で行われております。
 皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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