シニアライフと年金(2)~公的年金との関係はこうなる
まず、国民と公的年金の関係ですが、20歳以上の国民は、職業を問わず、すべて国民年金に加入し、60歳になるまで定額の保険料を毎月納め、40年加入して保険料を完納すると、65歳から満額の老齢基礎年金を受給することになっています。
希望すれば60~64歳から繰り上げ支給、また、逆に66~70歳から繰り下げ支給も可能ですが、その場合、65歳から受給する年金額よりも増減し、以後、変更はできません。
一方、サラリーマンはこれとは別に、厚生年金(公務員の場合は共済年金)にも加入し、以後、退職するまで、給料とボーナス(賞与)の合計額、すなわち、標準報酬額に一定の率を乗じて算出した金額を保険料(労使折半)として毎月納め、退職後、生年月日に応じ、60~64歳から特別支給の老齢厚生年金(公務員の場合、退職共済年金)、65歳から老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金(同)を受給することになっています。
■年金の金額と受給年齢
このうち、60~64歳で受けとる特別支給の老齢厚生年金は、旧制度の定額部分と報酬比例部分の老齢年金(公務員の場合、退職年金)と同一の年金額(旧制度の定額部分と老齢基礎年金との間で差額が生じて減額となる場合、その差額を「経過的加算額」として加算、65歳からの老齢基礎年金は、国民年金など過去の公的年金の保険料納付期間による金額となります。
これに対し、本来支給の老齢厚生年金は、厚生年金の保険料納付期間(公務員の場合、共済年金の掛金の全納付期間)に応じ、算出した年金額が年6回に分けて支給されます。60歳以降も在職の場合、月額28万円をガイドラインとし、給料の額に応じ、老齢厚生年金の支給額を一部カットした在職老齢年金を受給することができます。
なお、サラリーマンの妻(被扶養配偶者)で専業主婦の場合、国民年金のみの加入となり、保険料は夫の加入する厚生年金(公務員の場合、共済年金)の制度全体で負担することになっているため、自営業のように保険料を個別に納める必要はありません。
ただし、サラリーマンの妻(同)で専業主婦でも、アルバイトや契約社員などでも正社員の労働時間の4分の3以上などの場合、国民年金のほか、厚生年金にも加入することになり、保険料の負担が出てきます。もっとも、老後のことを考えれば、厚生年金の保険料を納めた期間に応じ、老齢厚生年金が支給されるため、できればその方がいいでしょう。
学生などには保険料の免除も(岐阜金華山にて)
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