Letter41「お金の不安に応える強い味方―年金」
お金の不安シリーズです。前2回は生命保険に関するお話でしたが、今回は障害基礎年金についてご紹介致します。
障害を負ったことにより支給される年金を障害基礎年金と言います。「障害」と聞くと、怪我や麻痺などを想像しますが、高血圧や心臓、呼吸器の病気やがんにかかっても支給される場合があります。
障害年金を支給されるためには、以下の3点を満たす必要があります。
(1)障害の元となった傷病の初診日が公的年金加入中または日本在住の65歳より前にあること
(2)初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)に一定の障害状態にあること
(3)保険料をきちんと納めていること
これらをすべて満たすと初診日に加入していた年金制度から、障害の状態(障害等級)に応じた年金を受けることができます。年金額は、障害等級1級の場合で99万100円、2級の場合で79万2100円です。
また、会社に勤務している時に初診日があると障害基礎年金だけでなく障害厚生年金も支給されます。障害厚生年金には障害等級3級や一時金もあり、2級までしか等級のない障害基礎年金よりも有利になっていますので注目です。
障害等級は障害の程度に応じて決められていますが、その大まかな解釈基準として1級は「他人の助けがないと日常生活ができない状態」、2級は「日常生活がかなり制限をうける状態」、3級は「働くことにかなり制限を受ける状態」となっています。
例えばがんの場合、抗がん剤治療の副作用のために会社員として勤務することが難しい、という場合に受給できる可能性があります。ただ、受給される条件は個人差があり、仕事の内容や副作用の状況によって受給の可否が別れます。そのため、主治医に現在の体調や勤務への影響などを具体的に説明し、詳細に書類に記載してもらう必要があります。
また、これは大変重要な点ですが、役所への提出書類の中には、余命を記す箇所があります。医師が本人に余命を知らせていない場合にも、この書類に目を通すことで余命を知る可能性があります。この点を十分配慮して、受給を希望するかどうかを検討する必要があります。
相談先は最寄りの社会保険事務所や社会保険労務士です。障害年金を専門とする社会保険労務士が集まって作った相談窓口、NPO法人障害年金支援ネットワーク(http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin2.html)ではフリーコールもあります。
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