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岩本ゆりの「病気との付き合い方~医療コーディネーターからの手紙~」

Letter39「お金の不安に応える強い味方―生命保険(1)」

 先日、生命保険会社にお勤めのBさんとお話しする機会がありました。Bさんは、がんなどの重い病気にかかった時に知っておいて欲しいことがある、と力説しておられましたので、ここでBさんに教えて頂いたことをご紹介したいと思います。

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 まず1つ目は、高度障害保険金について。
 この保障はどんな種類の生命保険に入っていても利用できるそうです。

 <高度障害状態>とは保障の開始日以後の障害または疾病により、保障期間中に次の(1)~(8)のいずれかの状態になった場合をいいます。

(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

 実際は高度障害状態と判定されるには厳しい審査があり、例えば脳卒中による右半身麻痺があっても、左半身が動き、リハビリで歩行ができるようであれば保障はされないそうです。しかし、意識不明の寝たきり状態となった場合には保障される場合があります。

 そこで、私がこれまでに医療コーディネーターとして相談を受けた事例で上記8つに当てはまるのではないか、保障される可能性があるのではないか、と思い当たるものをいくつかあげてみたいと思います。

 ●眼のがんで眼球を摘出した方
 ●喉頭がんにかかり、手術で声帯を摘出して声が出せなくなった方 
 ●がんが腰の骨に転移したことが原因で骨折し、腰から下が完全に麻痺した方
 ●がんの脳転移により意識不明の状態が続いている方

 これらの状態にある方が、実際に保障対象となる状況なのかどうかは、その方が加入されている生命保険会社に問い合わせてみなければ分かりません。求めよ、さらば与えられん、とも言います。もし同じような状況にある方がいらっしゃいましたら、問い合わせてみては如何でしょうか。


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プロフィール
岩本ゆり
(いわもと ゆり)
看護師・医療コーディネーター、NPO法人楽患ねっと副理事長。楽患ナース株式会社取締役。1995年東京医科大学病院産科病棟、1999年東京大学病院婦人科病棟、特別室・緩和ケア病室を経て、2002年NPO法人楽患ねっと開設、2003年医療コーディネーター開業、現在に至る。
2008年フジサンケイ・大和証券グループ Woman Power Project 第7回ビジネスプランコンテスト優秀賞2003年日本看護協会広報委員就任。
主な著書は『あなたの家にかえろう』(共著、2006年)、『患者と作る医学の教科書』(共著、日総研出版2009年)など。

私は看護師として、患者さんが落ち込んだ時も、前向きな時も、患者さんの人生の傍らに寄り添い、その力となる存在であり続けたいと思います。読者の方々のご相談もお待ちしています。
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