介護医療保険控除
先だって「与党税制改正大綱」が発表され、その中に「『介護医療保険控除』を創設する」とあった。国の制度としてある介護保険・健康保険はもとより、社会保険料として今でも控除対象であり、その支払い総額対して所得税はかからない。今回の創設されるという『介護医療保険控除』というのは民間の保険会社が販売している介護保険・医療保険に関して支払った保険料の一定割合を所得から控除するというもの。平成24年度以降の所得税について適用するとの事で、導入されれば上記の保険契約のある方は所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円の所得控除が受けられるようになる。同時にこれまであった生命保険料控除・年金保険料控除がともに所得税で最大5万円、住民税で最大3万5千円から今回の『介護医療保険控除』と同様所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円に減額される。それでも保険商品全体での控除枠はこれまでの1.2倍となる。
障害者の親亡き後
私には6歳離れた知的障害をもつ弟がいる。愛の手帳(東京都療育手帳)の3度に認定されている。他の兄弟は3つ上の姉、2つ下の弟でともに既婚でそれぞれ子どももいる。
仕事観
7年前に亡くなった父親を介護していた頃は、出張など自分の仕事の都合でデイサービスやショートステイという介護サービスも度々利用した。正直言えば今の状態でもたまには母にそうしたサービスを受けて欲しいと思う事がある。しかしこの件に関しては母の同意が得られない。私が仕事で帰れないなら知的障害のある弟と二人でなんとかするから心配せず出張にでたらいいと言う。「心配せず」というのは無理な話だ。普段でも私の仕事中に「すぐ帰って来てほしい」と連絡を入れてくるのは誰なのだ?
就寝前の一仕事
以前(6月25日)も書いたように、一人で自由に外出できない母にとって、テレビは唯一最大の娯楽だ。特に毎晩のように各局で9時くらいから放映される2時間ドラマを楽しみにしている。しかし2時間ものあいだ、一度もトイレに行かずテレビの前に居れるわけではない。尿意・便意を我慢してコマーシャルの合間に行こうと思ってもなかなかコマーシャルが入らなかったり、短いコマーシャルでトイレから戻る前にドラマが再開してしまうこともある。