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ファイナンシャルプランナー太田差惠子の「お金のチカラ」

手帳なしでも「障害者控除対象」

 障害者の方だけでなく、身体の衰えや認知症の程度が一定の基準に該当すると認められる高齢者の方も、「障害者控除」の対象となることを知っていますか。

 「障害者控除」とは、自分や控除対象配偶者や扶養親族の中に障害者がいる場合に受けられるもの。所得税・住民税から控除されます。
 一般的には、障害者の認定を受けると「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けます。そのため、控除を受けるにはこれらの手帳が必要と考え、持たないケースでは申告が少ないと聞きます。
 手帳を持っていない場合は、「障害者控除対象者認定書」を申請します。手続きは、住民票のある区役所や市役所に。

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 「障害者控除対象者認定書」交付の対象は自治体によって多少違いがあるようです。介護保険の「要支援・要介護度」によって決まるのではなく、それぞれに基準を設けています。ただし、必ずしも要介護度が重度である場合に限定しているわけではないようです。
 そこで、介護保険の認定を受けているようなケースでは一度、対象となるかどうかを役所に確認したほうがいいでしょう。

 2007年分所得税の確定申告の受け付けは3月17日(月)まで。結構な節税になるケースもあるので、心当たりのある場合は、ぜひ確認を。


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プロフィール
太田差惠子
(おおた さえこ)
AFP(日本FP協会会員)、介護・暮らしジャーナリスト、NPO法人パオッコ(離れて暮らす親のケアを考える会)理事長。高齢化社会においての「暮らし」と「高齢者支援」の2つの視点からの新しい切り口で新聞・雑誌などでコラム執筆、講演活動等を行う。2007年6月に『故郷の親が老いたとき―46の遠距離介護ストーリー』(中央法規出版)を上梓。
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