仕事と介護の両立(ワーク・ライフバランス)2
昨年、中央法規で出した『故郷の親が老いたとき』では、さまざまな遠距離介護者をとりあげています。冒頭で紹介したのは、仕事も介護も、海外旅行も、飲みに行ったりの遊びも大切にするようこさん。2人の息子も育てました。
彼女は故郷でひとり暮らしする老親に対し、「生きてくれているだけでいい」とは思えないといいます。えんえんと続く通いの介護は負担にもなっているのです。
彼女を描こうとしたとき「あれも、これもやってシンドイのは当たり前。欲張り過ぎなんじゃ…」と一瞬考えました。
けれども書いていくうちに、彼女こそ等身大の正直な女性の姿だと思えたのです。
仕事だけ…、介護だけ…、育児だけ…、って選べないのが生きるということなのではないでしょうか。
そのときどきで、もっとも大切だと思うことを選びながら生きていく。
仕事と介護の両立(ワーク・ライフバランス)
このところ関心を持っているテーマは仕事と介護の両立です。昨年の夏に、雑誌の仕事でルポ原稿を書いて以来、考え続けています。
世の中では「ワーク・ライフバランス」という言葉がちょっと流行のように使われています。文字通り、仕事と生活のバランス、調和という意味です。積極的に取り組む企業も出てきました。
現在、「ワーク・ライフバランス」は、少子化対策として語られることが多いようです。
育児休業の取りやすい環境/長時間労働の緩和→「子育て環境」を整え→出産・育児のしやすい社会に。
確かにそういう一面もあるのかもしれませんが、企業がめざす「ワーク・ライフバランス」はそこに狙いをつけているのとはちょっと違うようです。
同居家族がいても生活援助は可 その2
1月17日のブログを読んだという方から、以下のような連絡をいただきました。
彼女は実家の親を呼び寄せようかと迷っているところです。親にこっちに来てもらえると安心感は高まります。しかしながら、独居の現在は週に3回ホームヘルプサービスを利用していますが、同居により利用できなくなればかえって大変になるのではないかと心配のようす。
彼女と同じ自治体に暮らす知人は、去年、「同居の場合の生活援助はダメ」と断言されたとのこと。
そこで、先日、役所に電話で聞いてみたというのです。そのときのやりとりを再録してくれました。
手帳なしでも「障害者控除対象」
障害者の方だけでなく、身体の衰えや認知症の程度が一定の基準に該当すると認められる高齢者の方も、「障害者控除」の対象となることを知っていますか。
「障害者控除」とは、自分や控除対象配偶者や扶養親族の中に障害者がいる場合に受けられるもの。所得税・住民税から控除されます。
一般的には、障害者の認定を受けると「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けます。そのため、控除を受けるにはこれらの手帳が必要と考え、持たないケースでは申告が少ないと聞きます。
手帳を持っていない場合は、「障害者控除対象者認定書」を申請します。手続きは、住民票のある区役所や市役所に。