同居家族がいても生活援助は可
2008年01月17日 09:00
わたしの主宰するNPO法人パオッコは高齢の親と別居している子世代が中心のネットワークです。
そんなわたしたちの間で、こんな会話が繰り広げられることがありました。
「別居だから、介護保険で調理や洗濯などの『生活援助』を頼めて助かるよね」
「同居家族がいると、生活援助は打ち切られるそうね」
「別居でよかったー」
実情を見渡すとうなずく会話ではあるのですが、どこか変!
なぜ、介護保険のサービスに同居とか別居とかが影響してくるのでしょう。そもそも介護保険って、「介護は家族だけでなく、社会全体でおこなおう」という発想が根幹だったのでは。
やっと、厚労省は現実に目を向けたようです。昨年暮れ、「生活援助への介護給付の支給について、市町村は、同居家族の有無のみを判断基準にしてはいけない」旨、各都道府県の介護保険主管課に対して連絡しました。
曖昧なニュアンスではあるものの、「機械的に切り捨ててはいけない」との内容ははっきり見て取れます。
これにより、現場がどのように変わるか見守る必要があります。
これまで利用をあきらめていた方は、もう一度利用したいとケアマネジャーに話してみましょう。
サービスは必要としているところへ提供されるべきです。
【WAM NET滋賀県センター】
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて」(平成19年12月20日厚生労働省老健局振興課事務連絡)
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