交通権
交通権」は新しい権利であり
「国民の交通する権利」をいう
『広辞苑第六版』(2008年)は
私が25年前に提唱した交通権が
初めて明記された記念碑的辞書
だれでも「交通権」があるので
交通権は夢と喜びを可能とする
認知症の人も旅行を楽しめるし
障害のある人が宇宙旅行に行く
夢と喜びがさらに実現したとき
『広辞苑第七版』の大改訂では
「交通権」はどうなるだろうか
◎5月3日は憲法記念日なので「交通権」を披露した。交通権学会(副会長は日比野)がまとめた「交通権憲章(1998年版)」は、前文と11条の内容からなる。第1条は「平等性の原則」であり、「人は、だれでも平等に交通権を有し、交通権を保障される。」である。権利だから普遍性を有する。「交通権憲章」は交通権学会のホームページ参照。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/kotsuken-gakkai/
「交通権」の思想は、たとえば「交通バリアフリー法」(2000年)で一部具現しており、さらに「交通権憲章」を具体化したといえる民主党の「交通基本法案」(2001年)など、着実に実現しつつある。参考文献は『図解 交通バリア・フリー百科』(日比野編著、TBSブリタニカ、2002年)。
『広辞苑第六版』(2008年1月)は10年ぶりの大改訂だが、私が25年前に提唱した「交通権」の思想が2番目に追加された。「1 国家が他の国家と外交関係を維持し、その国民の居住・通商を他国に許可させる権利。2 すべての人が、社会的・経済的・地理的条件にかかわらず移動を保障される権利。」(955頁)。私にとっては還暦祝いの御褒美である。興味あるかたは、第五版までと比較するといいだろう。
「交通権」といえば、和田行男さんとのご縁も深い。中央法規出版から2003年に発行された『大逆転の痴呆ケア』で大ブレイクし、いまは本サイトの福祉専門職サポーターズで「プロフェッショナルブログ」を担当されている。私のブログを開くと、懐かしい顔と会える。交通権でご縁があり、いまは認知症ケアでご縁があり、そして中央法規出版のブログでご縁がある。はてさて、つぎはどんなご縁か、楽しみだ。
◎コメントは短くても「言の葉」の栄養になります。よければ知人・友人にも「とんちンカン」を紹介していただき、ネットワークで大樹に育てていきましょう。
コメント
私が岩国へ着た約20年前、錦帯橋は国重要文化財という事で車椅子では橋が傷付くという理由から渡れなかった。介助者が抱える以外は。
それを聞き直ぐに市と電話で話し、その日から渡れる事になった。
日比野先生の「まちづくりは人づくり」の実践。
交通権も同じ趣旨と思う。人は「一期一会」でも学ぶ。
交通は日常生活に欠かせないものです。
また、観光バリアフリーを考える上でも、
「地域の魅力」「情報」と並んで
「交通」は重要な要素です。
現在、身体にハンディのある高齢者や障害者が
移動するにはたいへんな苦労が伴います。
何日も前に駅に予約を入れたり、
車いすでノンステップバスに乗るにも予約がいります。(バス会社から車いす2台しか乗れないから予約してほしいと言われます。)
障害のある人が観光や外出を楽しむためにも
「交通権」を満足させることは、
最重要課題と考えています。
先生によって提唱された「交通権」の思想が広辞苑に明記され、おめでとうございます。広辞苑で追加された交通権は、先生から学んだ「3つのキーワード」にまとめて考える方法でいえば、中国に住む私には、「すべての人」「地理的条件(つまり国境を越えて)」「移動の権利」になります。交通権は、認知症の人や障害のある人の福音になるでしょう。
広辞苑が身近になりました。交通権と言う権利も本当にあるのですね。知らなかったです。知らない間に、少しづつ変化しているんですね。
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