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福祉マイスターへの道 毎日更新

認知症と薬(1)

【Q】
 介護職の服薬援助はどこまで許されるのでしょうか。利用者がうまく服薬できないとき、私たちは見て見ないふりができないのですが。

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【A】
 介護職の医療行為の是非は、長い間の懸案事項でした。もちろん、利用者の命に関わることなので、慎重に考えるべきことです。
 ある調査では、介護職が起こした医療事故の中では「誤薬・配薬のミス」がトップでした。そんな背景もあり、介護職が知りたい医療知識のトップは「薬の知識」です。
 そこで、厚生労働省は現場の切実な声に対処して、「介護職ができる服薬の介助=原則として医療行為ではない6項目」を都道府県知事に通知しました(「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」、平成17年7月26日、医政発第0726005号)。
 下表がその6項目です。

表 介護職ができる服薬の介助=原則として医療行為ではない6項目

(1)一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
(2)皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
(3)皮膚への湿布の貼付
(4)点眼薬の点眼
(5)肛門からの坐薬の挿入
(6)鼻腔粘膜への薬剤噴霧

 ただし、患者さんが入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していることなどの条件がついています。
 最近は、一包化は普通ですが、複数の医療機関で治療を受けている場合でも、かかりつけ薬局を1か所にすることで、すべての薬を一包化することが可能なので、事故の防止や服薬の効率化のためにも、完全に一包化したいものです。
 この厚生労働省の通知で、介護職としては仕事がやりやすくなりました。
 しかしながら、それに伴う責任も増え、服薬の援助の知識や技術もより求められるようになったのです。


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