消費者被害の防止への対応(2)
2012年12月10日 09:10
【Q】
消費者関係者と福祉関係者は、消費者問題についてどのように連携することができますか。
【A】
消費者関係者は、消費者被害の問題について、クーリング・オフや取消権などを使って契約を解消するにはどのような事実があることが必要になるか、消費者関係法規をよく知っています。しかし、消費者関係者が扱う多くの事件は判断能力が十分にある人から事実を聞き取ることが中心で、判断能力が低下した高齢者がどのような心理状態にあり、どのように聞けばよいかなどは分からないこともあります。
一方、福祉関係者は本人の記憶状況や心理の動きなどは理解していても、消費者関係法規に関する知識に乏しいことが考えられます。
それぞれ得意な分野を活かしながら、お互いに連携して対応することが重要です。
【参考】相談窓口(消費者ホットライン)
各市町村、各都道府県には、消費者被害の相談に応じるため、消費生活センターが設けられています。各消費生活センターからの相談情報を集め分析する機関として国民生活センター(神奈川県相模原市)も設けられています。市町村が高齢者の消費者被害について紹介する関係機関としては、消費生活センターが最もふさわしい機関といえます。
平成22年1月からは、相談窓口が分からない消費者に身近な消費生活相談窓口を案内するため、全国で「消費者ホットライン(全国共通の電話番号「0570-064-370」)」がスタートしています。
「消費者ホットライン」では、市町村や都道府県の消費生活センターの消費生活相談窓口を案内します。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年