高齢者虐待防止法の定義(1)
2012年12月14日 09:10
【Q】
高齢者虐待防止法第2条第5項の虐待の定義において「介護・世話の放棄・放任」および「心理的虐待」については「著しい」という限定がなされていますが、これはどういう意味ですか。
【A】
ここにおける「著しい」とは、介護・世話の放棄・放任が不作為であり、心理的虐待は主観的な内容を含むものであるため、外形的に虐待と判断しにくいことから、「著しい」とし、不適切な介護との区別を行う主旨です。したがって、誰が見ても疑う余地のない程度の重い結果が生じているものを指すというものではなく、外形上、軽微なもののように見えても、それが日常的または継続してなされたり、複数の行為が重なってなされたような場合で、高齢者の生命、身体、精神に影響を及ぼす場合には「介護・世話の放棄・放任」「心理的虐待」と判断すべきです。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年