身体的虐待の定義(3)
2012年12月13日 09:10
【Q】
徘徊のリスクのある1人暮らしの認知症高齢者が訪問介護を利用しています。高齢者の安全を守るため家族とも相談し、同意を得た上で、訪問介護員が帰宅する際に、玄関につっかえ棒をして高齢者が外出できないようにしていますが、これは高齢者虐待にあたりますか。
【A】
自分の意思で空けることができない居室等に隔離することも、身体拘束といえます。よって、質問のように、高齢者を外出できないように閉じ込める行為は身体拘束に該当するものと考えられます。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年