身体的虐待の定義(2)
2012年12月12日 09:10
【Q】
認知症のある高齢者本人の同意によって身体拘束を行っている場合には、虐待に該当しないと考えてよいのでしょうか。
【A】
本人の判断能力の程度によらず、本人、家族や成年後見人等の同意のみによる身体拘束は虐待に該当します。したがって、本人が認知症の場合においても、やむを得ない場合の3要件((1)切迫性、(2)非代替性、(3)一時性)を満たし、かつ、手続き上の手順が適正に取られているかを確認することが必要です。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年