身体的虐待の定義(1)
2012年12月11日 09:10
【Q】
ベッドに三点柵をつけることは、身体拘束にあたりますか。
【A】
身体拘束は柵の本数にもよるものでなく、「利用者の行動を制限する行為」に該当するか否かで判断します。「利用者の行動を制限する行為」は利用者の心身の状況によって異なるものであるため、利用者またはその家族、介護を行う者の話し合いによって判断することになります。身体拘束は、適切な手続きを経たうえで緊急やむを得ない場合で一時的なもののみが認められています。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年