消費者被害の防止への対応
【Q】
消費生活センターは第三者による財産上の不当取引による被害解決に向けてどのような対応を行いますか。
【A】
以下のような対応を行います。
ア.事実確認
高齢者が消費生活センターに出かけられるようであれば、コアメンバー会議で決まった担当者が高齢者に同行し、消費生活センター相談員に本人から被害事実関係を聞き取ってもらいます。高齢者が出かけることが難しいようであれば、本人が電話で説明するか、福祉関係者が本人から聞き取った事実を消費生活センターに伝えることになります。
イ.契約解消書面送付
業者やクレジット会社に対し、クーリング・オフ通知や契約取消書面を送ることが被害回復に向けての行動の第1段階になります。
書面の書き方は、消費生活センターが指導してくれますが、本人名で送ります。市町村担当部署や地域包括支援センター、消費生活センターや成年後見人等は、相互に協力しながら、契約解消書面送付の支援を行います。
ウ.交渉
契約を解消するための書面を送れば、すぐに契約取消に応じてくれる業者もいますが、中には、契約の解消に応じない業者もいます。このような業者と契約解消に向けて交渉の問題が生じます。これが被害回復に向けての行動の第2段階になります。
消費生活センターは、相談に応じるだけではなく、消費者と業者との間のあっせんを行い、事実上、業者との交渉も行っています。
先物取引や複雑な金融取引など、事例によっては弁護士に交渉を依頼することも必要になります。弁護士は、弁護士会で紹介してもらったり、法テラスにいる常勤弁護士に相談するなどして探します。
本人に成年後見人等がついている場合で、成年後見人等が法律専門職でない場合は、消費生活センターと協議しながら、代理権に基づき弁護士に交渉を依頼するということも考えられます。
エ.訴訟
消費者被害事件においては、交渉により契約取消となる場合もありますが、業者が抵抗し、訴訟になる場合もあります。
訴訟になれば、消費生活センターでは対応できず、弁護士に依頼することが必要になります。
収入が一定の基準以下の人は、弁護士費用や訴訟費用を法テラスに立替をしてもらうことができます。詳しい手続は、依頼した弁護士と相談することになります。
オ.解決
以上の結果、事件が最終的に解決すれば、再び本人の支援をする問題が福祉関係者のところに戻ってきます。
消費者被害事件そのものはこれで解決したことになりますが、本人への支援は引き続き行われる必要があり、虐待対応終結に向けてその他必要な対応がなされることになります。
出典:出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年