高齢者虐待における成年後見制度の活用(4)
2012年11月08日 09:10
【Q】
成年後見制度利用支援事業が予算化されていない場合、どのようにしたらいいでしょうか。
【A】
本人による申立てが可能な場合で、弁護士等が申立代理人となる場合、日本司法支援センター(「法テラス」)が行っている民事法律扶助による援助により、申立費用(申立手数料、登記手数料、鑑定費用等。報酬は含まない。)の全額立替払いを受けることができます。
出典:出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年