高齢者虐待における成年後見制度の活用(3)
2012年11月07日 09:10
【Q】
治療が必要であるにもかかわらず、高齢者本人や家族親族が治療を受けいれていない等の場合、どのように対応すればよいでしょうか。
【A】
高齢者に判断能力がある場合には、高齢者に対して治療を受けるように説得することになります。他方、高齢者に判断能力がない場合には、成年後見制度の活用を検討し、成年後見の審判確定後に、後見人等が法定代理人として医療機関と医療契約を締結して受診することが考えられます。
なお、後見人等には、手術等の医療行為についての同意権はないことに注意が必要です。
出典:出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年