高齢者虐待における成年後見制度の活用(2)
2012年11月06日 09:10
【Q】
やむを得ない事由による措置で施設に入所した高齢者に、成年後見人等が選任された場合、措置はどのように取り扱うことになりますか。
【A】
「やむを得ない事由による措置」で入所した高齢者に成年後見人等が選任され、やむを得ない事由が解消されたと判断できた場合、やむを得ない事由による措置は解除され、成年後見人等の契約による入所に切り替えます。ただし、後見人等が選任されても、面会制限を継続する必要性がある場合などは、やむを得ない事由による措置は解除できません。
また、後見人等が選任されたことをもって、市町村が行ってきた虐待対応が終結するわけではありません。虐待対応を終結するかどうかの判断は、評価会議を開催して検討する必要があり、終結と評価できない場合、後見人が選任されても、市町村による虐待対応は継続します。
後見人等が選任された後、市町村は後見人等から「やむを得ない事由による措置」により受けた費用を徴収します(老人福祉法に基づく措置に対する「費用徴収」)。なお、生活保護受給者の場合は費用の徴収はされません。
出典:出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年