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福祉マイスターへの道 毎日更新

高齢者虐待における成年後見制度の活用(1)

【Q】
 高齢者の住民票と居住地が異なる場合、市町村長申立てはどちらの自治体が実施するのが適切でしょうか。

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【A】

 市町村長申立てについては、「高齢者の実態を最も良く把握している市町村が、通常の業務の中で把握している情報をもとに請求の必要性を判断することを想定している。」(「老人福祉法第32条に基づく市町村長による法定後見の開始の審判等の請求及び成年後見制度利用支援事業に関するQ&Aについて(平成12年7月3日事務連絡)」のQ1回答を援用させて解釈)ことから、高齢者が現に居住している市町村長が申立ての必要性を判断し、実施することになります。


出典:出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年


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