高齢者虐待をした養護者への情報提供
2012年10月02日 09:10
【Q】
やむを得ない事由による措置を適用して高齢者を特別養護老人ホームに入所させた場合、養護者から高齢者が入所先の施設を教えるように要求されることがありますが、どのように対応したらよいでしょうか。
【A】
高齢者と血縁関係がある養護者であったとしても、個人情報保護法上は「他人」にあたります。養護者に対して高齢者の居場所を教える法的義務はありません。
養護者が面会に来る、あるいは連れ戻しに来る等の可能性がある場合、面会制限の解除の判断がなされるまでは、養護者に高齢者の居場所を教えるべきではありません。
*養護者とは…
高齢者虐待防止法では、養護者の定義を「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものをいう」と定めています(第2条第2項)。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年