要介護認定を受けていない高齢者に対し、「やむを得ない事由」による措置を適用することはできますか。
2012年08月31日 09:10
【Q】
要介護認定を受けていない高齢者に対し、老人福祉法第10条の4、第11条第1項の「やむを得ない事由」による措置を適用することはできますか。
【A】
虐待を受けている高齢者の生命や身体の安全確保の必要性がある場合の高齢者の保護要請は要介護認定の有無に拘わらないわけですから、やむを得ない事由による措置を適用することが可能です。
出典:社団法人日本社会福祉士会編、『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』、中央法規出版、2011年