職権による要介護認定申請とはどのようなものなのか。
2012年08月30日 09:10
【Q】
職権による要介護認定申請とはどのようなものなのでしょうか。
【A】
老人福祉法第10条の4、第11条第1項では、「やむを得ない事由により、事業者との「契約」による介護保険サービスの利用や、その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたい者に対し、市町村が措置を採る(=職権を持って介護保険サービスの提供に結びつける)こと」が規定されています。
出典:社団法人日本社会福祉士会編、『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』、中央法規出版、2011年