立入調査を都道府県に代行してもらうことはできますか
2012年07月27日 09:10
【Q】
小規模市町村では、職員と養護者とが顔見知りの場合もあり、立入調査を実施することが難しいのですが、都道府県に代行してもらうことはできますか。
【A】
立入調査の実施は市町村が責任を負っており、他の市町村の職員や都道府県担当部署の職員が代行できるものではありません。
しかしながら、立入調査の同行には「その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員」が認められています。また、高齢者虐待防止法では、都道府県に対し、市町村が行う措置の適切な実施に関し、必要な援助を行うことが規定されています(第19条第1項)。当該市町村が立入調査を実施する際に、都道府県担当部署の職員が広域対応という趣旨で立入調査に立ち会うことは可能と考えられます。
*養護者とは…
高齢者虐待防止法では、養護者の定義を「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものをいう」と定めています(第2条第2項)。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』、中央法規出版、2011