高齢者虐待で、養護者に精神障害等がある場合、立入調査を行うことができるか。
2012年07月26日 09:10
【Q】
養護者が精神障害等で判断能力が低下している場合、立入調査を行うことができますか。
【A】
「養護者」の定義について「判断能力の有無」について言及したものはなく、したがって、精神疾患等により判断能力のない養護者が虐待を行っていることが、立入調査の可否の判断に影響を与えることはありません。ただし、このような場合、精神科医療につなげて保護をする必要性のある場合もあり、その場合には精神保健福祉の専門関係機関と連携していくことが必要です。
*養護者とは…
高齢者虐待防止法では、養護者の定義を「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものをいう」と定めています(第2条第2項)。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』、中央法規出版、2011