高齢者虐待の立入調査ができる職種は
2012年07月25日 09:10
【Q】
立入調査の実施にあたっては、どのような職種が必要でしょうか。
【A】
立入調査の場合には、不測の事態に備えて、必ず複数の関係者で対応することが必要です。その関係者の中に、高齢者の心身の状況を迅速かつ適切に把握できる医師や保健師といった医療・保健専門職に同行してもらうことは非常に有効です。高齢者の身体的な外傷の有無やその程度、認知症の状況、養護者に対する態度や怯えの有無などを専門的な見地から判断し、その状況によっては入院の手続などにつなげていくことができます。
一方、立入調査は高齢者虐待防止法第17条に規定する委託事項には含まれないため、委託型地域包括支援センターが単独で実施することはできません。
委託型地域包括支援センターは、市町村からの依頼に応じて、関係機関のひとつとして市町村職員が実施する立入調査に同行し、高齢者の生命や身体の安全や生活状況等の確認などの役割を遂行します。
*養護者とは…
高齢者虐待防止法では、養護者の定義を「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものをいう」と定めています(第2条第2項)。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』、中央法規出版、2011