同居していても養護はしていない孫などによる虐待は「養護者による虐待」に当た らないのですか?
2012年06月19日 09:00
【Q】
同居して養護する娘ではなく、同居はしているが養護はしていない孫(娘の子)による虐待は、「養護者による高齢者虐待」ととらえることができるのでしょうか。
【A】
養護者でない同居人の虐待そのものは、「養護者による高齢者虐待」とは言えません(第2条第4項)。
しかし、養護者が、養護者以外の同居人による身体的虐待・心理的虐待・性的虐待を止めることなく放置した場合には、虐待を放置した養護者の行為は「養護者による高齢者虐待」に当たる、と規定しています(第4項第1号ロ)。従って、このような場合には「養護者による虐待」として高齢者虐待防止法による対応を行っていくことになります。
*養護者とは…
高齢者虐待防止法では、養護者の定義を「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のものをいう」と定めています(第2条第2項)。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』中央法規出版、2011年