高齢者虐待防止法の理解(4)
2012年05月17日 09:10
【Q】
高齢者虐待防止法における国民の責務とは?
【A】
本法律は、高齢者虐待は深刻な問題なので、その対応には国民一人ひとりが関わらなければならないという思いから、「国民の責務」の規定(第4条)を設けています。そして、この規定は、「国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国または地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない」と定めました。
わが国の他の家庭内暴力対応に関する法律で、国民にこのような責務を課しているものはありません。この規定がある限り、市町村は市民の広報教育活動に力を入れて、虐待の早期発見及び通報や届出の面で、成果が上がるべく努力すべきだと考えます。
出典:社団法人日本社会福祉士会編『高齢者虐待対応ソーシャルワークモデル実践ガイド』中央法規出版、2010年