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福祉マイスターへの道 毎日更新

生活支援サービスの購入とは?~(2)契約不履行とは?

(2)契約不履行とは?

 契約概念が発達している欧米では、入院時に様々な事項が確認されるといいます。たとえば拘束。緊急やむを得ない処置として拘束を認めるか否か、そうした事項が設けられていて、患者サイドから絶対に拘束はならないとされていれば、一切、拘束は認められないのです。拘束すれば契約不履行として問われます。また契約どおり拘束をせずにいて、そして事故が起こったとします。その場合でも、拘束しなかったから事故に至ったとは、医療者側が反対意見を述べることも困難です。まず、こうした民事の問題として係争されるのです。

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 日本においても手術や入院に際しては、同様の契約内容が説明され、納得したうえで施術に至るなどの形ができつつありますが、福祉系とされる介護サービス部門では、まだ契約内容にも不明確な要素が多く、また提供側も購入側も、曖昧な要素に臨機応変に対応することを感情面で良しとするところが多くあります。
 利用者本位、自己決定、選択の自由と理念は唱えられていても、介護サービスの対象者の多くは高齢者です。それだけに、どのような介護(ケア)なのかをタイトル以上に具体的に分かりやすく解説し、それを常に消費者の手元に提示してサービスを実行していく。もちろん、「拘束」についても契約内容に具体的に提示し、不履行がないようにしていく、そうした意識の変革が必要になってきています。これは特に訪問系の事業者で求められる事柄だと思います。


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