介護事故への対応(2)
2011年11月18日 09:10
【Q】
介護サービス中の事故で利用者がけがをし、施設側と話し合いがもたれましたが、妥協点が見つかりません、この場合、裁判になるのでしょうか。
【A】
当事者間の話し合いで解決できなかった場合は、法的手続きに入ることになります。通常は、被害を受けた利用者から民事調停の申し立て、訴えの提起がなされます。
医療事故の場合は、訴えの提起の前に証拠保全が行われ、診療録などの記録が確保されます。介護事故の場合についても同様に、証拠保全がなされる可能性があります。証拠保全は、記録の改ざんなどを防止するためです。
法的手続きに入ると、法律の素人では対応が困難です。原則として弁護士に依頼すべきでしょう。
民事調停とは、裁判所で行う話し合いで、調停委員が双方の話を聞いて調整し解決を図るものです。民事訴訟は、一般に裁判といわれるもので、訴える側を原告、訴えられる側を被告といいます。ちなみに、刑事訴訟では被告人といいます。訴訟の場合は、双方が主張立証を行って裁判官が判決という形で判断をすることになります。訴訟の場合でも、和解勧告といって裁判官から当事者双方に対して和解を勧めることがあります。
出典:吉岡讓治『職員と利用者を守る 介護現場の法律講座』中央法規出版、2010年