改定「障害者自立支援法」 改正点のおさらい(5)
2011年09月16日 09:20
【Q】
障害児への施策も変わったそうですが?
【A】
今回の法改正にあたっては、障害児をどの法で位置づけるのか、その棲み分けが図られました。これによって障害者施策となっていた「児童デイサービス」は児童福祉法における通所サービスになりました。
また、旧来の児童福祉法で障害の種別で分かれていた従来の施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)を一元化し、重複障害にも対応できるようにするとともに、身近な地域で支援が受けられるようにし、入所による支援は「障害児入所施設」(福祉型・医療型)に、通所による支援を行う施設は「児童発達障害支援センター」(福祉型・医療型)とすることとなりました。これによって、その実施主体を都道府県から市町村に移行しました。
そして新たに、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援事業が創設されました。また18歳を超えることになって障害者の扱いとなる児童施設の入所者に対して、現在入所している者がそれを理由に退所させられることのないように、延長措置が図られることになりました。
出典:『速報 障害者自立支援法の改正』中央法規出版、2011年