改定「障害者自立支援法」 改正点のおさらい(2)
2011年09月13日 09:35
【Q】
障害者の範囲が見直されたそうですが?
【A】
旧来の法(第4条)では、「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法代4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上の者をいう。」とされていましたが、このうち精神障害者の規定についてさらに、発達障害者支援法第2条の規定による「発達障害者」が含まれることを明確に位置付けました。
そこで新法では、「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法代4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上の者をいう。」とされました。
出典:『速報 障害者自立支援法の改正』中央法規出版、2011年