改定「障害者自立支援法」 改正点のおさらい(3)
2011年09月14日 09:30
【Q】
障害者が地域での生活を続けていく相談窓口は?
【A】
障害者自立支援法の基本理念は、障害を追ってもその住む地域社会にあって、豊かに生活ができるように支援の体制を整えるというものでした。これを実現するには地域での支援体制が欠かせませんが、どこで相談したらよいのか、その窓口を明確にして相談体制の体制を強化することになりました。そこで市町村に基幹相談支援センターを設けることにし、さらにこれまで設置が曖昧だった「自立支援協議会」を地方公共団体が設置すると法のうえでも明確に位置付けました。これは障害者関係の諸機関が相互の連携を図りやすいように、地域の障害者支援体制の課題や情報を共有し、地域の実情に応じたきめ細やかな支援体制を整えていこうとするものです。
また、相談支援事業を大きく「一般相談支援事業」と「特定相談支援事業」とに分けました。一般相談支援事業には、施設等で暮らしている障害者が地域生活を行っていく(地域移行支援)、また今後も地域で継続して生活していくための相談支援(地域定着支援)といったことも含まれます。一方、特定相談支援事業は、主にサービス利用計画の作成を支援するものです。
なお、この体制を整えるのには時間がかかるため、平成24年4月1日の施行となっています。
出典:『速報 障害者自立支援法の改正』中央法規出版、2011年