要介護者と生活保護-その2-(4)
2011年07月22日 09:20
【Q】
生活保護受給者には、通院に制限があるのか?
【A】
健康は憲法で保障された権利である以上、生活保護受給者であっても必要な医療が受けられない事態が起こることは望ましくありません。しかし、生活保護受給者はその対象者となった段階で、多くは国民健康保険に加入していたでしょうから医療扶助を受けることで医療保険制度の資格喪失とされ、健康保険証を提示して自由に自分が選んだ病院に通院することはできなくなります。
医療扶助によって生活保護受給者が医療を受けるには、福祉事務所にて医療券の発給を受けます。医療券には、指定医療機関が定められ、診療科目が規定されています。この医療券を提示して生活保護受給者は医療を受けることになります。
しかし、急病や事故といった事態は、当然に起こるわけで、その場合には、医療券の発給を待って対応するなどしていられませんので、自治体指定の医療機関に受診して、後日、書類を提出する形になります。
参考文献:六波羅詩朗編著・長友祐三・須藤昌寛著『改訂 ケアマネ業務のための生活保護Q&A』(中央法規出版)