障害者ヘルパーという仕事(5)
2011年06月24日 09:20
【Q】
移動介護従業者(ガイドヘルパー)とはどういったもの?
【A】
障害者自立支援法において、市町村が実施する「地域生活支援事業」のひとつです。
屋外での移動が困難な障害児・者が外出する際に安全面に留意しながら歩行や車いすの介助を行い、地域社会での自立した生活と社会参加を促すことを目的としています。
具体的には、個別支援型、グループ支援型、車両移送型などが想定され、市町村が地域のニーズ等を判断し、実状に応じて実施することとされています。
このサービスを利用するには市町村の窓口に支給申請を行い、市町村から支給決定・受給者証等の交付を受ける必要があります。ただし、障害者自立支援法における「障害福祉サービス」とは異なり、障害程度区分に関係なく、市町村がこのサービスの必要性を認めた方が対象となります。
【ヘルパーになるのに必要な資格と研修】
移動介護従業者として働くための要件は市町村によって異なり、障害福祉課など担当部署への確認が必要です。知的障害者移動介護従業者については訪問介護員3級以上の資格があればよしとする自治体や、市町村独自の資格講座を行っている自治体等がありますが、いずれも研修が義務付けられています。
また、養成研修の受講資格として、介護福祉士や訪問介護員の資格があることを要件としている自治体もあります。その場合、研修科目のうちホームヘルプ関連科目を免除されることが多いようです。
参考:「おはよう21」7月号 在宅特集「障害者ヘルパーというお仕事」(金谷眞理子氏)等