障害者ヘルパーという仕事(4)
2011年06月23日 09:30
【Q】
重度訪問介護従業者とはどういったもの?
【A】
障害者自立支援法のサービスひとつで、長時間の支援が必要な重度の肢体不自由者に対し、居宅における身体介護や家事援助、外出時の介護・移動支援、見守りなどを、長時間(おおむね3時間以上)にわたり一体的に提供するものです。
このサービスの利用条件は、二肢以上に麻痺などがあり、障害程度区分が4以上であること、障害程度区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されていることです。
【ホームヘルパーとなるのに必要な資格と研修】
重度訪問介護従業者になるには、次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
1.都道府県知事指定の事業者が実施する重度訪問介護従業者養成研修を修了していること。なお、この研修には基礎研修課程(10時間)と追加研修課程(10時間)とがあり、最重度である障害程度区分6の人に対してサービスを提供するには両方の研修課程を修了している必要があります。
2.居宅介護従業者養成研修1~3級のいずれかを修了していること。
3.訪問介護員1~3級のいずれかの養成研修または介護職員基礎研修を修了していること。
4.旧日常生活支援従業者養成研修を修了していること。
5.介護福祉士資格を有していること。
6.看護師、准看護師資格を有していること。
参考:「おはよう21」7月号 在宅特集「障害者ヘルパーというお仕事」(金谷眞理子氏)等