障害者ヘルパーという仕事(3)
2011年06月22日 09:40
【Q】
行動援護従業者とはどういったもの?
【A】
障害者自立支援法のサービスのひとつで、知的障害者または精神障害者のうち、行動上著しい困難があり、常時介護を要する人に対して、行動に伴って生じる危険を回避するための援護や、外出・移動中に必要な援助(食事や排泄介護などを含む)を行います。障害程度区分が3以上、かつ行動援護の判定基準8点以上であることが対象要件です。
【ホームヘルパーとなるに必要な資格と研修】
行動援護従業者になるには、次のいずれかの要件を満たしており、なお知的障害者、精神障害者または障害児の直接支援業務に2年以上従事したことがある者といった条件があります。
1.介護福祉士、介護職員基礎研修終了者、居宅介護従業者養成研修1~2級修了者、行動援護従業者養成研修終了者
2.以前の知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(平成18年9月30日までに)
注)「実務経験が2年以上」との要件については、当面1年以上とするとの経過措置が設けられています。ただし、経過措置によってサービスを提供している場合には、30%の減収となります。
参考:「おはよう21」7月号 在宅特集「障害者ヘルパーというお仕事」(金谷眞理子氏)等