障害者ヘルパーという仕事(2)
2011年06月21日 10:00
【Q】
居宅介護従業者(ホームヘルパー)とはどういったもの?
【A】
障害者自立支援法のサービスのひとつで、障害程度区分1以上の障害児・者(身体・知的・精神の障害児・者も含む)に対し、その居宅において、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯・そうじなどの家事援助、通院の介助、生活に関する相談・助言などを行います。
なお、家事援助においては、単独世帯であるか、または同居している家族にも障害や疾病などがあり、家事を行うことが難しい場合との条件があります。
【ヘルパーになるのに必要な研修・資格等】
居宅介護従業者になるには、およそ次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
1.都道府県知事指定の事業者が実施する居宅介護従業者養成研修の1級課程(230時間)、2級課程(130時間)、3級課程(50時間)のいずれかを修了していること。
2.訪問介護員(介護保険法に基づくホームヘルパー)養成研修1~3級のいずれかの課程を修了していること。
3.介護福祉士、もしくは介護職員基礎研修の資格を有していること。
4.看護師、准看護師資格を有していること。
5.「重度訪問介護」の研修を修了していること。
6.2003年の支援費制度以前に介護の経験があり、都道府県知事もしくは政令指定都市の市長が発行する「みなし資格」を有すること(市町村によっては認めないところもあり)。
参考:「おはよう21」7月号 在宅特集「障害者ヘルパーというお仕事」(金谷眞理子氏)等