障害者ヘルパーという仕事(1)
【Q】
障害者ヘルパーの仕事とはどういった内容?
【A】
現行の障害者自立支援法では、障害者ヘルパーは大きく次の4つに分けられます。
1.居宅介護従業者(ホームヘルパー)
2.行動援護従業者
3.重度訪問介護従業者
4.移動介護従業者(ガイドヘルパー)
障害者が、障害者自立支援法に基づくサービスを利用するには、市町村の窓口に支給申請を行い、市町村から支給決定・受給者証の交付を受ける必要があります。その際、市町村が障害程度区分の認定を行います。
サービス内容の決定は、一般に、市町村のサービス支給決定内容に基づき、担当事業所のサービス提供責任者かコーディネーターが具体的な介護計画を作成し、利用者の承認を得て決定します。外出介護については、内容・行き先ともに介護保険ほどの制限はありません。ただし、こちらも地域差があり、なかには「カラオケや居酒屋などは禁止」という市町村もあります。
居宅介護従業者の行う身体介護や家事援助の内容については、介護保険における訪問介護と大差はありません。また、1回あたりのサービス提供時間が1時間半を超えると事業所に支払われる単価が下がるのも介護保険と同様です。
一方、重度訪問介護の場合、1回につき3時間以上連続してサービスを提供しますが、ひと月あたりのサービス提供時間の上限は市町村によってマチマチです。自治体によっては24時間の派遣を認めているところもあります。
障害者ヘルパーの仕事を探すには、障害者ヘルパーの事業を単独で行っている事業所を当たることになります。しかし実施している事業所はさほど多くありません。その多くは、地域で障害者作業所の運営や自立生活支援などを行ってきたNPO法人や社会福祉法人などです。
参考:「おはよう21」7月号 在宅特集「障害者ヘルパーというお仕事」(金谷眞理子氏)等