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福祉マイスターへの道 毎日更新

要介護者と生活保護(5)

【Q】
 自宅で生活保護の介護扶助を受けていた人が、在宅生活が困難になり施設を利用したいとなった場合、生活保護で施設の利用は可能か?

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【A】
 要介護度が1以上であれば、生活保護受給者であっても利用できます。この場合、施設の利用料は9割が介護保険からの支給となり、自己負担分の1割が介護扶助となります。施設での日常生活に必要な費用がある場合には、生活扶助の手続きが必要になります。特別養護老人ホームに関しては、新型(ユニット型)については原則適用外でしたが、自治体の単独事業で居住費の自己負担分を免除する場合、施設が独自に減免措置を行う場合などもありますので、確認してください。
 また、グループホームについては、ホームごとに利用料が大きく異なりますので、生活保護で支給される住宅扶助費の範囲内に収まる場合には利用が可能です。

【参考書籍】
『ケアマネ業務のための生活保護 Q&A』六波羅詩朗著、中央法規出版


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