要介護者と生活保護(4)
2011年05月26日 09:40
【Q】
生活保護受給者の介護保険の1割負担分は、どのように支払うのか?
【A】
介護保険の保険料については、老齢基礎年金の等の年金を一定額以上受けている場合には、年金からの特別徴収となり、それ以外の場合には、保険者である市町村に直接現金で支払います。この費用については、生活扶助に加算されて支給されます。
介護扶助を受ける場合には、利用者が直接現金をサービス事業者に支払うことはありません。また事業者も利用者に請求を行うことはありません(ただし例外があります)。これらの事業者には、福祉事務所より生活保護法介護券が送付され、事業者はその介護券の記載に従って、国民健康保険団体連合会に介護保報酬請求書を提出します。
【参考書籍】
『ケアマネ業務のための生活保護 Q&A』六波羅詩朗著、中央法規出版