各種証明事務
2011年04月26日 09:30
【Q】
証明事務って、何を証明するの?
【A】
民生委員の活動内容として、「証明事務」が挙げられることが多いのですが、これは法的に規定されているものではなく、現代の社会状況のなかで、住民サービスの一環として行われているものです。そのため、自治体によって差異があります。
現代社会は契約社会ですので、契約に伴う裏づけが求められ、民生委員が住民に対する福祉支援活動を行っていくなかで、必然的に生じてきたものが「証明事務」です。ただし、「証明」という言葉は広範な内容を伴うものであることから、民生委員にそれら全ての対応を求めることは過重な負担を強いることになりかねないため、国に一定の指針の策定を求める声が挙がっています。
【民生委員が対応するもの】
法令や通知、国や自治体が定める要綱等で、「民生委員の証明等」と協力が求められているもの。、公的な機関の証明の他にそれを補う確認が必要なもの。
(例)無職証明、児童養育の事実、事実上婚姻を解消した事実、配偶者がいない女子である事実、就学困難な事実、生活困窮の事実、同一世帯員である事実、不在の事実、等
【民生委員が対応しないもの】
本人等と面識がなく、生活状況等の確認が困難な場合やあいまいな場合。
公的機関の発行する書類で対応できるもの。私的機関や団体等が事実調査を行えば証明書を発行可能な場合。
民生委員の公平・中立性を犯すおそれのある場合。訴訟に至るような状況で、住民の一方の側に立って証拠となるような証明の場合。
裁判所が判断すべきもの。
【参考文献】
小林雅彦・原田正樹著『民生委員のための地域福祉活動Q&A』中央法規出版2006
厚生労働省ホームページ 等