地域密着型介護における疑問(3)
2011年03月02日 09:40
【Q】
認知症対応型共同生活介護で、夜勤帯における常勤職員の換算の仕方は?
【A】
夜間ケア加算を取る場合、1ユニットでも2ユニットでも、夜間及び深夜の時間帯には、常勤換算で1名以上の人員を配置する必要がありますが、通夜を配しないといけないという決まりではないそうです。およそ、以下のような配置が想定されます。
1ユニットの場合:夜勤職員1名+夜勤職員常勤換算1名
2ユニットの場合(ユニットごとに夜勤職員を1名とした場合):夜勤職員2名+夜勤職員常勤換算1名
2ユニットの場合(2ユニットに夜勤職員を1名とした場合):夜勤職員1名+夜勤職員1名+夜勤常勤換算1名
(介護報酬算定Q&Aより)