介護従事者の法的責任
2010年12月03日 09:10
【Q】
介護事業者と利用者との間でトラブルがあり、法的な責任を負う場合には、どのような責任を負うことになるのでしょうか。
【A】
事業者と利用者の間でのトラブルにより、事業者が法的な責任を負う場合の内容は、主に「民事上の責任」と「刑事上の責任」に分けられます(このほか、行政上の措置があります)。
(1)民事上の責任
介護サービスの利用契約の法的な性質は、準委任契約と考えられます。委任契約というのは「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約です。入浴、排泄、食事などの世話は法律行為ではなく事実行為なので「準委託」になります。
委任契約上、委託を受けた者(受任者)には「善管注意義務」が課せられます。これは、専門職としての介護従事者が平均的に有する能力のことです。この善管注意義務に違反することを「債務不履行」といいます。
また、契約関係がない場合についても社会的義務として加害者に損害賠償責任を認めるのが不法行為法です。
(2)刑事上の責任
介護従事者が、介護業務を行っていた際に不注意で利用者の生命や身体に損害を与えた場合、刑事責任を追及される可能性があります。適用される法律は、死亡の場合は刑法第211条の業務上過失致死罪、傷害の場合は業務上過失傷害罪です。
「業務」とは反復の意思をもって行う場合を指します。したがって、介護福祉士やホームヘルパーの資格を有している場合は当然に、また、それらの資格を有していなくても繰り返し介護業務を行う場合で行った場合は「業務」ということになります。
出典:吉岡讓治『職員と利用者を守る 介護現場の法律講座』中央法規出版、2010年