介護サービスの契約取り消し
2010年12月01日 09:30
【Q】
措置から契約となり、利用者が事業所との契約を取り消すこともあるかと思いますが、その際の要件について教えてください。
【A】
介護サービスの利用者は、次のような場合は契約を取り消すことができます。
(1)重要事項について事実と異なる説明を受けたため、告げられた内容が事実であると誤認した場合。
(2)不確実な事項によって断定的な判断を示したことにより、利用者がその事項が確実であると誤認した場合。
(3)利用者に不利益になる事実を故意に告げなかったことにより、その不利益な事実が存在しないと誤認した場合。
(4)利用者の自宅や仕事をしている場所で事業者(実際には、事業者やその代理店の従業員)から契約締結の勧誘を受けている場合に、その場から退去するように申し出たにもかかわらず退去しない場合。
(5)自宅や職場以外の場所で勧誘を受けている際に、帰りたいと言ったにもかかわらず帰してくれない場合。
これらの取り消しは、6か月以内に行う必要があります。ただし、たとえば誤認したことが6か月経過後にわかったときは、そのときから6か月以内です。事業者の妨害行為により誤認の事実の発覚が遅くなった場合も、発覚してから計算されます。しかしながら、契約締結から5年が経過すると、取り消しができなくなります。
出典:吉岡讓治『職員と利用者を守る 介護現場の法律講座』中央法規出版、2010年