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福祉マイスターへの道 毎日更新

ケアマネジャーの法的立場

【Q】
 ケアマネジャーという資格の法的な位置づけについて教えてください。

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【A】
 介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要介護者または要支援者(以下、要介護者等)からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスなど各種介護サービスを利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡・調整等を行う者であり、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者を指します。
 制度改革前は、政令にこの法的根拠がありました。しかし、2006年度の制度改革でケアマネジメントの見直しがあり、包括的・継続的なケアマネジメントの推進、ケアマネジャーの資質・専門性の向上などが盛り込まれたことから、介護保険法に明確に規定されることとなりました。今後は、法律上の資格としてその重要性は大きくなるでしょう。それに伴い、さらなる専門性を問われることになり、責任も重大になります。

 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

(介護保険法 第7条第5項)

出典:吉岡讓治『職員と利用者を守る 介護現場の法律講座』中央法規出版、2010年


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